「独身だけど、自分の死後に財産はどうなるんだろう」
このように、自分が亡くなった後の財産はどうなってしまうのか考えている人もいるでしょう。
そこで本記事では、独身や身寄りのない人が死亡したら財産はどうなるのかについて、下記の内容を中心にご紹介します。
- 死亡後の財産の行方
- 自分の死後に発生する問題
- 残った財産に関する疑問
家族などの身寄りがなく、死亡後の財産に関する疑問がある方はぜひ最後までご一読ください。
なお「自分が亡くなった後の財産の使い道を指定したい」という方は、遺言書の作成や遺産寄付の検討など健康なうちにやっておいたほうがいいことがあります。詳しくは下記をご確認ください。
独身や身寄りのない人が亡くなったときの法定相続人と相続順位

日本では民法によって相続順位が定められており、被相続人が亡くなった際に遺言書がない場合には、法定相続人が財産を受け取る仕組みになっています。
亡くなった人の配偶者は常に法定相続人となり、配偶者以外の人は民法で定められた相続順位によって、相続人となる可能性があります。
まずは、法定相続人の順位について詳しく解説します。
第1順位:子ども
被相続人に子どもがいる場合、実子や養子に関係なく、すべての子どもが法定相続人となります。養子縁組によって迎えられた子どもも実子と同等の権利を持ちますが、人数に制限があるので注意しましょう。
また、被相続人の子どもがすでに亡くなっている場合は、その子ども(被相続人の孫)が代襲相続人となります。
第2順位:父母(直系尊属)
被相続人に子どもがいない場合、次に財産を相続する権利を持つのは直系尊属の父母です。
直系尊属とは、自分より前の世代で直通する系統の親族を指し、具体的には父母・祖父母などが該当します。
父母が他界している場合でも、祖父母が健在であれば、法定相続人として財産を受け取る権利があります。
第3順位:兄弟姉妹
被相続人に子どもも直系尊属もいない場合には、兄弟姉妹が相続人となります。
また、兄弟姉妹がすでに亡くなっている場合は、その子ども(甥・姪)が代襲相続人として相続する権利を持ちます。
例えば、被相続人に兄弟が3人いて、そのうち1人が亡くなっている場合、兄弟2人と亡くなった兄弟の子ども1人が法定相続人となり、それぞれの法定相続分を受け取ることになります。
- 相続人になる可能性のある親族
- 配偶者
- 子ども
- 父母(子がいない場合。父母が死亡している場合は祖父母)
- 兄弟姉妹(父母がいない場合。兄弟姉妹が死亡している場合は甥姪)
また、いずれかの相続人がいない場合相続人不存在とみなされ、民法の規定に従って以下の手順で処理されます。
法定相続人が誰もいない独身や身寄りのない人の相続財産はどうなる?
独身や身寄りがない人で法定相続人がいない場合、被相続人の財産はどのように処理されるのでしょうか。
このようなケースでは、相続財産の処分方法が法律で定められており、具体的には以下の3つのパターンに分けられます。
①相続財産清算人によって遺産が処分される
法定相続人がいない場合、裁判所が選任した相続財産清算人が遺産の処理を担当します。
相続財産清算人は被相続人の財産を整理し、債務があれば支払いを行ったうえで残った財産の処分を進めます。
相続財産清算人の選任は、利害関係者や検察官の申立てにより、家庭裁判所が行います。
②特別縁故者に財産分与される
特別縁故者とは、法定相続人が誰もいない場合に、特別に遺産を受け取る権利が発生する人のことです。
被相続人が生前に親しい関係を持っていた人がいる場合、その人に財産が分与される可能性があります。
特別縁故者として認められるのは、以下のような方です。
- 被相続人と生計を同じくしていた人
- 被相続人の療養看護に努めた人
- 上記以外に被相続人と特別の縁故があった人
これらの方が申立人となり、家庭裁判所に請求することで、相続財産のすべてまたは一部を受け取ることができます。
③国庫に帰属する
法定相続人も特別縁故者もいない場合、財産は最終的に国庫に帰属します。
民法第959条(残余財産の国庫への帰属)
前条の規定により処分されなかった相続財産は、国庫に帰属する。
*出典:e-Govポータル|「民法(明治二十九年法律第八十九号)」
ただし、国庫に帰属するまでには相続財産清算人による管理が必要です。
相続財産清算人によって相続財産が整理され、債務の支払いが完了した後、特別縁故者を捜索するための官報公告が出されます。
最終的に請求者が現れなければ、国庫へと財産が引き継がれる流れです。
国庫帰属は、被相続人が生前に自らの財産をどのように扱うかを指定していない場合に限ります。
そのため、財産を有効に活用したい場合は、遺言書を作成し、特定の人や団体に対する遺贈を指定しておくことが重要です。
独身や身寄りのない人でも遺言書を残して相続を行う方法がある
独身や身寄りのない人でも遺言書を残しておけば、血縁関係のない他人にも遺産を譲れます。個人だけではなく、法人などの団体にも財産を譲ることが可能です。
仮に法定相続人がいる場合も、権利を尊重しつつ合法的に第三者へ遺産を渡すことができます。
遺言書を作成するには法的な決まりがあり、違反していると遺言は無効となります。死後、遺言書に不備が見つかり「希望どおり遺産を譲れなかった」ということのないように、相続に強い専門家に相談することをおすすめします。
- 法定相続人がいない場合、裁判所が選任した相続財産清算人が遺産の処理を担当する
- 法定相続人も特別縁故者もいない場合、財産は最終的に国庫に帰属する
独身や身寄りのない人の死亡後に起こる問題

独身や身寄りのない人が亡くなった場合、下記のような問題が発生する可能性があります。
- 孤独死して気づいてもらえない
- 葬儀や遺品処理などが複雑で周りに迷惑をかける
- 財産まわりの処理で知人や地域の人に手間をかける
- 自分の財産が希望どおりに使われない
親族や血縁者が本当にいないのか調査する間、故人の葬儀や火葬はできません。遠い親戚まで連絡を取る必要があり、迷惑や手間をかけることになります。
調査の結果、親族や血縁者がいないとなると、友人や近所の人・大家さんが葬儀を執り行うこともあります。しかも葬儀費用は、遺産から支払われず友人たちの自腹で支払われることになります。
友人たちに迷惑をかけないため、財産管理等委任契約や後見人制度など事前の準備を考えてみてはどうでしょうか?
最近では、おひとりの高齢者向けに「財産管理サポート」や「任意後見サポート」をしてくれる民間のサービスが増えています。無料で気軽に相談できますので、不安な方はそういったサービスを活用することをオススメします。
ほかにも、財産が国庫に入るなど自分が望まれない使われ方をする可能性があります。
遺言書の作成をすれば、自分が希望した第三者の個人や団体に財産を譲れます。財産の使い道に自分の希望があれば、遺言書を作成するのもおすすめです。
独身や身寄りのない人が今から準備すべき5つのこと

身寄りがないと財産を思った通りに使ってもらえないというわけではありません。自分の財産をできるだけ希望通りに活用するために、今から準備できることがあります。
できるだけ自分の希望を実現できるよう今から準備できることを5つ紹介します。
- 財産管理等委任契約を結ぶ
- 後見人制度を活用する
- 遺言書・エンディングノートを作成する
- 生命保険を活用する
- 非営利団体などに寄付をする
健康なうちに準備をしておくと安心です。1つずつ確認しましょう。
財産管理等委任契約を結ぶ
財産管理等委任契約とは、契約者が病気や怪我もしくは死亡したときに財産管理などに関する法律行為を第三者に委任する契約です。
契約内容によっては、財産管理にとどまらず、家の賃貸契約や入退院時の清算、福祉サービスなどの退所手続きなどもしてもらえます。
身寄りのない人は、財産管理等委任契約を結んでおくと死後必要な雑務を代行してもらえるので安心です。財産管理等委任契約は、友人など信頼できる第三者ならだれでも可能です。
しかし実際にはサポートしてくれる内容にも限界があり、契約を悪用した事件も発生しています。業務監督してくれる弁護士や行政書士など、第三者を交えて契約書を結んでおくと安心です。
また、知人には頼みにくい場合には、専門のサービスを活用することもおすすめです。横浜銀行などの金融機関でも紹介されている安心のサービスについて、以下のページで紹介されています。
>>財産管理などを安心して任せられるサービスについて詳しくみる
後見人制度を活用する
身寄りのない人は後見人制度、そのなかでも任意後見人の活用がおすすめです。自分の判断力が低下したときにも第三者が契約内容にそって財産管理をしてくれるからです。
後見人制度には、任意後見人と法定後見人の2通りあります。
任意後見人は、心身ともに健康で判断能力がきちんとしている人が、今後いざというときのために契約内容を取り決めます。本人が財産を管理できなくなったときに、管理や手続きを代行してくれます。
一方で法定後見人は、本人が亡くなってからトラブルや問題を解消するために血縁や相続人が裁判所に申し立てを行い、管理やサポートできるようにする制度です。
親族がいない場合や親族に迷惑をかけないためには、健康なうちに自ら任意後見人をたてる必要があります。
任意後見人を選ぶことで、自分の認知力が落ちた場合や病気になったときもある程度安心です。任意後見は元気なうちに契約だけして備えておくことができる、裁判所の監督下で行われる安心な仕組みです。知人には頼みにくい場合、専門のサービスを活用することもおすすめです。
遺言書・エンディングノートを作成する
遺言書は、自分の死後、財産を特定の人物や団体に譲与する際に必要な法的文書です。
遺言書を通じて自分の意志を伝えることができるため、親身になって支えてくれた友人や介護者など、法定相続人以外の人に財産を譲る際に利用されています。
また、身寄りのない独身者の場合、遺言を通じてNPO・NGO法人や慈善団体に遺産を寄付する「遺贈寄付」という選択肢もあります。
公証人が関与して内容を保証する公正証書遺言を残しておくと、法的な裏付けを持たせることができ、トラブルの回避につながるでしょう。
一方で、エンディングノートは法的効力こそないものの、遺族や関係者への希望や思いを伝える重要な手段として役立ちます。
今後の人生について整理することで、死に対する不安が軽減され、穏やかな老後を過ごせるようになるでしょう。
生命保険を活用する
身寄りのない独身者にとって、生命保険は非常に有効な手段です。
保険金の受取人を自由に設定できるため、生前にお世話になった友人や特定の慈善団体など、信頼できる第三者に財産を譲ることが可能です。
さらに生命保険の場合、保険金額によっては相続税がかからない場合もあります。
受取人にとっても負担が軽減されるメリットがあり、相続トラブルを未然に防ぐための効果的な手段としても注目されています。
非営利団体などに寄付をする
非営利団体への寄付は、自分の財産を社会貢献に役立てることができる方法です。
先ほど紹介した遺贈寄付を利用すれば、動物保護団体や教育支援団体、医療団体など、活動内容に共感する団体を選んで財産を託すことができます。
ただし、寄付を考える際は、事前に団体の実績や目的を十分に確認し、活動の透明性や信頼性が高いところを選ぶようにしましょう。
遺言書には、具体的な寄付内容を記載することで、自分の意志をしっかりと反映させることが可能です。
さらに、遺贈寄付は個人だけでなく社会全体にとってもプラスの影響を与えます。
自分の財産がどのように使われるかを考え、意義ある活用を目指すことが未来への投資となるでしょう。
なお、こちらの記事では、身寄りのない方の実際の終活体験談を通じて、おひとりさまの注目を今もっとも集めている「遺贈寄付」についてわかりやすくまとめています。
「人生で最高の決断」と語る人の多い遺贈寄付。後悔のない財産整理のためにも、まずはご一読ください。
独身や身寄りのない人の財産についてよくある4つの疑問

独身や身寄りのない人の財産についてよくある疑問を紹介します。
- 独身や身寄りのない人が死亡した場合の流れはどうなる?
- 親族以外が相続人になることは可能?
- 独身や身寄りのない人が生前にやっておくべき事はある?
- 独身や身寄りのない人が死亡した後、持ち家はどうなる?
気になる疑問について、1つずつ説明します。
【疑問1】独身や身寄りのない人が死亡した場合の流れはどうなる?
独身や身寄りのない人が死亡した場合の流れは以下のようになります。
- 家庭裁判所に選任の申し立てをする
- 家庭裁判所が相続財産管理人を選任する
- 法定相続人がいないか調査
- 財産や債務の有無を調査
- 特別縁故者がいるか確認
- 相続人不在の場合、財産は国のものになる
独身や身寄りのない人が死亡した場合、特別縁故者など財産を譲り受ける人もしくは検察官が相続財産管理人の選任を申し立てます。
身寄りがないと本人が思っている場合も、法定相続人が本当にいないか調査が入るので、財産が国庫に入るまで1年以上の年月がかかります。
【疑問2】親族以外が相続人になることは可能?
相続人になることは、親族や血縁者以外でも可能です。しかし、基本的に生前の準備が必要です。もし、親族以外の人を相続人にしたいと考えているなら遺言書作成がおすすめです。
相続する人は遺産を放棄する権利があります。遺言書を作成することを伝えておくと、遺贈寄付先の団体や個人を混乱させることなく済みます。
【疑問3】独身や身寄りのない人が生前にやっておくべき事はある?
独身や身寄りのない人が生前にやっておくべきことは意外にたくさんあります。終活を始めようと思っているものの、なにから始めたらいいのかわからないという人はぜひ参考にしてください。
- エンディングノートの作成
- 資産の見直し
- 遺言書の作成
- 断捨離の実施
- 葬儀やお墓の準備
- 医療・介護の準備
- 住まいの見直し
- 友人リストの作成
- 譲りたい遺品を整理する
- デジタル終活を行う
もしものときを考えるのは寂しいと思うかもしれませんが、残された人たちにとってはとても大切なことです。
生前にやっておくべきことをリスト化し、いつなにがあっても後悔しないような準備を整えておくと安心です。
>>【何から始める?】終活の「やることリスト10項目」を紹介
【疑問4】独身や身寄りのない人が死亡した後、持ち家はどうなる?
独身や身寄りのない人が死亡した後、なにも対策をしていない持ち家は国庫に入ります。ただし、遺言書の作成で他人への相続もできます。
持ち家は、所有権移転登記を申請して名義変更するなどの複雑な手続きが必要です。相続を希望する場合は、事前に相続相手と話し合い、さらに司法書士や行政書士などの専門家に相談するのがおすすめです。
死亡後の財産管理について考えてみませんか

独身や身寄りのない人が亡くなったときの財産について解説しました。ここで、紹介した内容をまとめます。
- 身寄りのない人が亡くなったら財産は国のものになる
- 財産管理等委任契約や遺言状作成で遺産の相続先を指定できる
- 自分の想いにあう非営利団体に寄付する「遺贈寄付」もおすすめ
なにもしなければ、財産はすべて国のものになります。
健康なうちに財産の管理を考えておくことで、遺産を自分の希望どおりに有効活用できます。元気なうちに、将来について考えてみるのもいいですね。
もし「社会をよくするために自分の財産を役立ててほしい」とお思いなら、慈善団体への遺産寄付をおすすめします。
「そもそも遺贈とは?」「遺贈寄付を受け入れている団体について知りたい」などは下記で解説しています。気になる方はぜひ以下をご一読ください!
独身や身寄りのない人向け、おすすめ財産管理サポートサービス

最後に、老後の生活をサポートする様々なサービスの中から、特に独身や身寄りのない方に適した支援サービスをご紹介します。
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