「遺贈寄付の具体的な進め方が知りたい」
「具体的にどんなことに気をつければいいのだろう?」
この記事では、遺贈寄付を決めた後の3つの手順、そして各手順における注意点をお伝えします。
遺贈寄付は、自分の財産を未来の社会や困っている人々などのために役立てる素晴らしい方法です。
しかし、実際に遺贈寄付を実行するためには、しっかりとした手順を踏むことが大切です。
失敗しない遺贈寄付をするために、ぜひ最後まで読んでみてください!
<遺贈寄付の進め方>
- 手順1:支援したい団体を選ぶ
- 手順2:専門家への相談や団体主催の相談会に参加する
- 手順3:遺言書を作成する
手順1:支援したい団体を選ぶ
まずは、遺贈寄付をする団体を決めることが最初の手順です。
その際、周りの人の意見に惑わされずに、自分の信念や価値観に合った団体を選ぶことが重要です。
以下のような方法で、団体を絞り込んでみましょう。
自分の人生を振り返る:仕事や生活を通して経験した喜びや哀しみ、共感した出来事や心を痛めたことなどを思い出すのも良い方法でしょう。
ボランティアやイベントに参加してみる:活動の現場を直接見て、自分の価値観に合っているかを確認できます。
団体のホームページを確認する:最近の活動の報告などを通じて団体への理解を深めることができます
>>> 遺贈寄付先選びについてさらに知りたい!そんな方はこちらの記事も併せてご確認ください。
また、厳しい国の審査をクリアした、厳選団体のパンフレットをまとめて取り寄せてみることもできます。完全無料ですので、はじめの一歩として、よろしければご活用ください。
手順2: 専門家への相談や団体主催の相談会に参加する
遺贈寄付を行うには、法律的な視点が必要です。
遺言書の作成や寄付の実行について、
弁護士や司法書士などの専門家のサポートを受けることが、失敗しない遺贈寄付のために重要です。
遺贈寄付を検討する団体に相談して専門家を紹介してもらうことも可能です。
団体が遺贈寄付相談会などの定期的なイベントを開催しているケースもありますので、ぜひ確認してみましょう。
専門家に相談するときの注意点
- 相続や遺言に詳しい専門家を選ぶ。
- 遺贈寄付に関する税金や法律上の影響についても詳しく確認する。
- 相談の際、財産の全体像(土地を含むのか)を把握しておくことが重要。
手順3: 遺言書を作成する
遺贈寄付を確実に実行するためには、遺言書に遺贈寄付について明記する必要があります。
遺言書に遺贈寄付の金額や割合、寄付先の団体名を具体的に記載し、法的に有効な形にしておくことが大切です。
例えば、「私の全遺産および全債務の○○%を、△△(団体名)に遺贈する」といった形式です。
さらに、法的効力のある遺言書の形式を選ぶことも必要です。
「公正証書遺言」は、法律の専門家である公証人が作成しますので、確実に法的効力を持たせることができます。
また、確実に遺贈寄付が実行されるためには、保管方法や実行方法を検討する必要もあります。
公正証書遺言は公証役場に保管されますが、
自筆証書遺言の場合にも自宅保管ではなく法務局に保管し、
死亡の事実を遺言執行者に知らせる通知人の役割を家族や知人に頼んでおきましょう。
まとめ:遺贈寄付を考えてみませんか?
いかがでしたでしょうか。
遺贈寄付を確実に実行するために、情報をしっかりと収集し、準備しておくことが成功の鍵となります。
遺贈寄付は、自分の財産を未来の社会に役立てる意義深い行動です。
そして、確実に実行するためには、適切な手順を踏み、法的手続きを整えることが必要です。
この記事で紹介した3つの手順と注意点も参考にしながら、
まずは支援したい団体を選び、専門家の助言を受けながら遺言書を作成し、寄付の準備を進めていきましょう。
まずは支援したい団体を選び、専門家の助言を受けながら遺言書を作成し、寄付の準備を進めていきましょう。
遺贈寄付に少しでも関心を持たれた方には、はじめの一歩として、
遺贈寄付を行っている団体のパンフレット取り寄せをおすすめしています(無料)。
どの団体も厳しい国の審査を受けた信頼できる団体です。ぜひこの機会にご活用ください。
また、すでに遺贈寄付の条件が固まっている方や、
「国際協力」「子どもの貧困」など支援したい分野が決まっている方には、
国内最大規模のポータルサイト「遺贈寄付ガイド」であなたにぴったりの団体を探してみてください。
<記事監修>
一般社団法人 全国レガシーギフト協会 理事/遺贈寄附推進機構 株式会社 代表取締役
信託銀行の本部にて、全国の営業店から1500件以上の相続トラブルと10,000件以上の遺言の受託審査に対応。遺贈寄付の希望者の意思が実現されない課題を解決するため、2014年に弁護士・税理士らとともに勉強会を立ち上げ(後の全国レガシーギフト協会)。2018年に遺贈寄附推進機構株式会社を設立。日本初の「遺言代用信託による寄付」を金融機関と共同開発。