遺言で寄付するには?遺贈寄付の準備に必要な基礎知識を解説

遺言で寄付するには?遺贈寄付の準備に必要な基礎知識を解説

「最後の社会貢献として、遺産を寄付して世の中に役立てたい」

遺産を寄付するには、遺言でそのことを伝える方法があります。それでは、どのように遺言を遺せば良いのでしょうか。

この記事では、遺言による寄付について以下の内容を紹介します。

POINT
  • 遺言による寄付の基礎知識
  • 遺言による寄付の流れ
  • 遺言書を遺す際の注意点

遺言による寄付を滞りなく進めるためにも、ぜひ記事を最後までご覧ください。

なお、遺言による寄付(遺贈寄付)の流れは下記から確認できます。遺言による寄付の流れを先に知りたい方は、下記をチェックしてください。

>>遺言による寄付の流れを見る


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遺言による寄付(遺贈寄付)とは

遺産を寄付することを遺贈寄付といいます。

遺贈寄付は遺言で伝える以外の方法もあり、全部で3通りの方法があります。


【遺贈寄付の3通りの方法】
  1. 遺言による寄付:遺言書により遺産を寄付する
  2. 相続財産の寄付:相続財産の中から相続人の意思で寄付する
  3. 生命保険や信託など契約による寄付:死亡保険金や信託財産などを寄付する

遺言による寄付は、寄付したい財産や寄付先団体名などを遺言書に明記することで、寄付の手続きが行われます。

相続財産の寄付は、遺産を受け継いだ相続人自身の意思で寄付をすることです。

生命保険や信託など契約による寄付は、寄付したい団体を受取人に指定するといった方法により寄付できます。

どの財産をどの団体に寄付するかについて、生前に財産を動かさずに自分の意思で決められる点が、遺言による寄付の特徴です。

遺言による寄付で知っておくべき3つのポイント

遺言による寄付を行う場合、遺言執行におけるトラブルを防ぐためにも知っておくべきポイントが3つあります。

【遺言による寄付の知っておくべきポイント】
  1. 包括遺贈・特定遺贈
  2. 遺留分
  3. 税金

これらのポイントを意識しないまま遺言書を作成すると、寄付先団体が遺贈の受け取りを拒否したり、トラブルが発生したりするかもしれません。

それでは3つのポイントについて見ていきましょう。

1.包括遺贈・特定遺贈

遺贈の仕方には2種類あり、どの遺産をいくら寄付するか決める上で非常に重要です。


【遺贈の種類】
  • 包括遺贈:遺産全体について割合を指定して遺贈
  • 特定遺贈:具体的な遺産を個別に指定して遺贈

包括遺贈は「遺産の3割を遺贈する」といったように、遺産全体に対する割合のみを指定します。

一方で特定遺贈は「○○の土地」や「預貯金○○円」など、特定の遺産を指定する方法です。

注意したいのは、資産だけでなく負債を残して亡くなる場合です。包括遺贈の場合は負債も遺贈する遺産に含まれるため、包括遺贈にすると寄付先団体が負債を負う可能性があります。

このようなリスクを避けるために、包括遺贈を受け付けていない寄付先団体もあります。その場合、包括受遺者に指定された寄付先団体が相続放棄する可能性があります。包括遺贈を考える場合は、遺言書の作成前に寄付先への確認を行いましょう。

2.遺留分

配偶者や子どもなどの法定相続人には、決められた割合の遺産を相続できる保障が存在します。この保障された割合が遺留分です。

たとえ遺言書に「遺産全額を遺贈する」と記しても、遺留分を持つ法定相続人が納得しない限り遺留分を無視することはできません。

もし法定相続人が遺留分侵害額請求権を主張した場合は、寄付先とのトラブルに発展する恐れもあります。

遺留分はいくらになるのか、弁護士など専門家に確認した上で寄付の分配を決めましょう。

3.税金

遺言による寄付をする場合、ケースによってさまざまな税金が発生します。発生する可能性のある税金は以下の5種類です。


  • 相続税(基礎控除額を超える場合)
  • 不動産取得税(不動産を取得した場合)
  • 登録免許税(不動産を登記した場合)
  • みなし譲渡課税(株式や不動産などに含み益がある場合)
  • 法人税(一定の法人に対して遺贈した場合)

何を・誰に・いくら遺贈したかで発生する税金が変わります。

また、必ずしも遺贈を受けた団体が納税するわけではなく、遺産を受け取っていなくても相続人に納税義務が生じる「みなし譲渡課税」のような税金もあり、相続人と寄付先団体がトラブルになる可能性があります。

税の発生有無や税額については、税理士へ相談するのがおすすめです。

「税理士にいきなり相談するのはハードルが高い」という人は、税金についてまとめた以下の記事をまずご一読ください。

>>遺贈でかかる税金は5種類ある!相続税の非課税ケースや計算方法を解説

以上が遺贈寄付において必ず知っておきたい3つのポイントでした。
それでは、実際どのような団体が遺言による寄付を受け付けているのでしょうか。続いて見ていきましょう。

遺言による寄付を受け付けている団体

遺言による寄付を受け付けている団体は、大きく2つあります。


【遺言による寄付を受け付けている団体】
  • 非営利団体
  • 自治体

両者は寄付金の使い道が異なるため、何のために寄付をしたいのか自分の考えに基づいて寄付先を決めるのがおすすめです。

それぞれの団体の寄付金の使い道や、遺贈寄付の特徴を見ていきましょう。

非営利団体

NPO法人や公益法人など、多くの非営利団体で遺贈寄付を受け付けています。

非営利団体と一口で言っても、各団体の活動範囲や支援内容などは全く異なります

貧困国での飢餓問題に取り組んでいる団体もあれば、紛争地域での難民問題に取り組んでいる団体などさまざまです。

どの非営利団体へ寄付をするか迷った際は、解決を手助けしたいと思える問題や、応援したい人物像から支援団体を探してみるのがおすすめです。

なお、gooddoでは遺贈寄付を受け付けているおすすめ団体の資料請求を無料で行えるサービスを実施しています。

各団体の活動内容や遺贈寄付の専門家によるコメントも掲載していますので、ぜひチェックしてみてください。

なお、遺贈寄付先を選ぶポイントを知りたい方は、以下の記事をご一読ください。

>>遺贈の寄付先はどう決める?選び方のポイントを3つ解説!

自治体

遺贈寄付を受け付けている2つ目の団体は、市区町村や都道府県などの自治体です。

自治体へ遺贈寄付すると、主に町づくりの資金として活用されます。

生まれ育った故郷やゆかりのある町を資金面でサポートできるという意味では、ふるさと納税に近いといえます。

「ふるさと納税のような生前の支援だと寄付の余裕がない」という場合でも、遺贈なら亡くなった時に残った財産からの寄付なので、まとまった金額を寄付しやすいためおすすめです。

市区町村によっては無料の法律相談窓口を設置しており、そこで遺贈寄付についても相談できます。気になる場合は一度話を聞いてみましょう。

寄付先の種類を知ったところで、続いては実際に遺贈寄付の準備に入っていきます。遺言による寄付の流れを見ていきましょう。

遺言による寄付の流れ

遺言による寄付のおおまかな流れは、以下の通りです。


【遺言による寄付の流れ】
  1. 遺贈寄付を受け入れている団体・自治体の情報収集をする
  2. 寄付先を決める
  3. 遺言執行者を決めて遺言書を作成する

はじめに、どのような団体・自治体が遺贈寄付を受け付けているか情報収集をしましょう。

情報収集することで団体ごとの特徴や遺贈寄付の使途が分かり、どこへ寄付するか考える材料が集まります。

情報収集が終わったら次は寄付先を決めましょう。遺贈寄付では非営利団体か自治体を寄付先にする方が多いです。自分にゆかりのある土地の自治体に寄付したり、取り寄せたパンフレットを見て活動内容に共感できる非営利団体に寄付したりするケースが多いです。

遺言による寄付を実現するためには、遺言執行者を決めておく必要があります。遺言執行者は相続人から選んでも問題ありませんが、おすすめなのは中立的な立場の専門家に依頼することです。

法律で定められている方式どおりに遺言書を作成しなければ無効になるため、注意が必要です。遺言書には「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」の主に2つがあり、いずれかを選んで作成します。

これから遺言による寄付を行う方は、まずは寄付先を探すところから始めてみましょう。効率的に情報収集をしたい方は、各団体の遺贈寄付資料をまとめて取り寄せるのがおすすめです。

gooddoマガジンでは、遺贈寄付を受け付けているおすすめ団体の資料を、まとめて請求できるサービスがあります。団体の遺贈寄付専用パンフレットには遺言書の作成例を記載しているケースも多いです。

遺贈寄付を受け付けている各団体の資料請求は、下記から無料でまとめて行えます。また各団体の活動内容遺贈寄付の専門家が見た注目ポイント寄付金がどのように活用されているのかについても紹介しているため、ぜひ参考にしてください。

遺贈寄付における遺言書の注意点を3つ紹介

遺贈寄付における遺言書の注意点は3つあります。


【遺贈寄付における遺言書の注意点】
  • 遺言書は大きく2種類ある
  • 遺言執行者を決めておく
  • 遺言書作成の際は専門家へ相談する

遺言書に従って寄付は行われるため、遺志を反映するためにも注意点を把握した上で作成することが必要です。

それぞれの注意点を見ていきましょう。

【注意点1】遺言書は大きく2種類ある

遺言書には主に自筆証書遺言と公正証書遺言の2種類があり、それぞれで作成方法や保管方法が異なります。

自筆証書遺言公正証書遺言
作成方法自書による作成(財産目録のみパソコンで作成OK)公証役場で遺言内容を口述し、それを公証人が記述して作成する
証人の立会い不要要(2人以上)
保管場所自宅や法務局など公証役場
作成手数料なしあり

自筆証書遺言を自宅保管していた場合、遺言書の現状を確定する証拠保全のために、開封前に家庭裁判所での検認が必要です。

公正証書遺言は作成から保管まで公証役場で行うため、自筆証書遺言に比べ不備・紛失のリスクが少なくなります

作成手数料はかかりますが、確実に遺贈寄付の手続きを踏めるためおすすめの方法です。

【注意点2】遺言執行者を決めておく

遺言書の内容を滞りなく実現するために、遺言書で遺言執行者を指定するのがおすすめです。

遺言執行者とは遺言に従って必要な手続きを行う人物で、例えば次のような手続きを実行します。


  • 相続財産の調査
  • 財産目録の作成
  • 相続人や受遺者への相続財産の引き渡し

遺言執行者には親族などの相続人を指定することもできます。

しかし手続きの関係上、専門的な知識や中立の立場が必要とされるため、弁護士や司法書士、信託銀行に依頼するのもひとつの選択肢です。

【注意点3】遺言書作成の際は専門家へ相談がおすすめ

遺言書は、遺贈寄付の手続きを進めるための重要な書類です。

遺贈寄付は相続人だけでなく寄付先となる第三者も関わってくるため、不備のない遺言書でスムーズな手続きをしたいもの。

遺言書は適切な方法・内容で作成されないと、無効やトラブルになってしまう恐れがあります。遺言書の作成に慣れていない素人だとなおさら、間違えや不適切な内容となることは大いにあり得ます。

だからこそ、遺言書作成の知識がある弁護士や司法書士、信託銀行など専門家の助けが必要です。

「いきなり専門家へ相談するのはハードルが高い」と感じる人は、寄付先団体の話をまず聞いてみるのがおすすめです。

遺贈寄付の相談ができるおすすめ団体については、下記で紹介しています。

各団体から遺贈寄付の資料もまとめて請求できるため、ぜひお役立てください。

遺言書で寄付の遺志を伝えよう

今回は遺言による寄付について詳しく解説しました。内容をまとめると以下の通りです。

POINT
  • 遺言による寄付では遺贈の種類や遺留分、税金を把握しておく
  • 非営利団体や自治体で遺言による寄付を受け付けている
  • 遺言書の作成や遺贈寄付の進め方は、寄付先団体や専門家へ相談する

遺言による寄付は、法律面・税務面に絡む手続きを伴います

遺贈寄付の手続きに迷った場合は、1人で悩まずに専門家へ気軽に相談してみましょう。もちろん、寄付先団体でも相談を受け付けています

gooddoが厳選したおすすめ団体の遺贈寄付パンフレットは、以下より無料で一括請求できます。費用は発生しませんので、ぜひお気軽にお取り寄せください。

なお、遺贈寄付についてさらに詳しく知りたい方は、次の記事もおすすめです。

>>遺贈寄付とは?税金は発生する?手続きの方法や5つの注意点を解説!


<記事監修>

一般社団法人 全国レガシーギフト協会 理事/遺贈寄附推進機構 株式会社 代表取締役

信託銀行の本部にて、全国の営業店から1500件以上の相続トラブルと10,000件以上の遺言の受託審査に対応。遺贈寄付の希望者の意思が実現されない課題を解決するため、2014年に弁護士・税理士らとともに勉強会を立ち上げ(後の全国レガシーギフト協会)。2018年に遺贈寄附推進機構株式会社を設立。日本初の「遺言代用信託による寄付」を金融機関と共同開発。