「遺贈寄付を考えはじめたが、ハードルが高い。」
「多額の財産が残るわけではなく、遺贈寄付をするには忍びない」
遺贈寄付について誤った認識を持っており、気軽に始められないと思っている方も多いようです。
この記事では、遺贈寄付についての5つのよくある誤解を取り上げ、これらに対する正しい理解を提供します。あなたの認識と異なるところがないかぜひ確認してみてください!
<本記事でお伝えする遺贈寄付にまつわる5つの誤解>
- 誤解1: 遺贈寄付はお金持ちでなければできない
- 誤解2: 相続人に遺さずに遺贈寄付をするのは難しい
- 誤解3: 遺贈寄付先は一つに絞り込まないといけない
- 誤解4: 遺贈寄付には相続税がかかる
- 誤解5: 遺贈寄付された財産が有効に使われるかわからない
相続財産の寄付について詳しく知りたい方は、ぜひご一読ください。
また、既に遺贈寄付を考えている方は、具体的な寄付先の選び方をまとめていますので、参考にしてみてください。
>> 信頼できる遺贈寄付先団体の選び方が気になる方はこちら
誤解1: 遺贈寄付はお金持ちでなければできない
事実: 遺贈寄付は、少額でも可能です。
多くの人が遺贈寄付には多額の財産が必要だと思いがちですが、実際には少額からでも寄付ができます。たとえば、遺贈寄付は1万円からでも、あなたの思いを込めた寄付として活用できます。
特に遺贈寄付は、残った財産を対象としているため、現時点での老後資金に影響を与えることはありません。
遺言書で寄付を指定しても、老後の生活費や資産運用には影響を与えず、無理なく進められる選択肢です。
誤解2: 相続人に遺さずに遺贈寄付をするのは難しい
事実: 相続人に財産を遺しつつ、残りを寄付に回すことが可能です。
財産の全てを遺贈寄付に充てる必要はありません。
相続人にある程度の財産を遺し、残った資産を慈善団体などに寄付することができます。遺言書を活用することで、寄付先に自分の思いや意志を伝えることができるため、柔軟な資産の分配が可能です。
誤解3: 遺贈寄付先は一つに絞り込まないといけない
事実: 遺贈寄付先を一つに絞る必要はありません。
自分の意志や価値観に応じて、複数の団体に財産を分配することができます。たとえば、環境保護団体と人道支援団体の両方に寄付をすることも可能です。
また、寄付額や方法についても柔軟に設定できるため、それぞれの団体にどれだけの支援をしたいかを自由に決めることができます。これにより、さまざまな分野であなたの思いを広く社会に伝えることができます。
誤解4: 遺贈寄付には相続税がかかる
事実: 寄付した財産には相続税がかかりません。
遺言書を作成し、NPO法人や公益法人など特定の団体に寄付する場合、その寄付財産は相続税の対象外となります。
場合によっては、所得税や贈与税も免除される可能性もあります。専門家に相談しながら進めることで安心して寄付ができます。
誤解5: 遺贈寄付された財産はどのように使われるかわからない
事実: 寄付先の活動資金として活用され、想いを後世に残すことができます。
遺贈寄付は、あなたが選んだ寄付先の活動資金になり、社会に貢献する手助けとなります。団体によっては、具体的にあなたの寄付を充当する事業を指定することも可能です。
あなたの名前を後世に残すための方法も多岐にわたり、寄付先によっては、報告書やウェブサイトでの名前の掲載、感謝状の送付などが行われます。
まとめ:遺贈寄付を考えてみませんか?
本記事では遺贈寄付についてのよくある誤解について解説しました。
- 誤解1: 遺贈寄付はお金持ちでなければできない
- 誤解2: 相続人に遺さずに遺贈寄付をするのは難しい
- 誤解3: 遺贈寄付先は一つに絞り込まないといけない
- 誤解4: 遺贈寄付には相続税がかかる
- 誤解5: 遺贈寄付された財産が有効に使われるかわからない
遺贈寄付は、資産が多い少ないにかかわらず、誰でも実践できる方法です。財産を有効に活用しながら、あなたの思いや価値観を未来に残す手段として、ぜひ一度検討してみてください。
まずは支援したい団体を選び、専門家の助言を受けながら遺言書を作成し、寄付の準備を進めていきましょう。
遺贈寄付に少しでも関心を持たれた方には、はじめの一歩として、
遺贈寄付を行っている団体のパンフレット取り寄せをおすすめしています(無料)。
どの団体も厳しい国の審査を受けた信頼できる団体です。ぜひこの機会にご活用ください。
また、すでに遺贈寄付の条件が固まっている方や、
「国際協力」「子どもの貧困」など支援したい分野が決まっている方には、
国内最大規模のポータルサイト「遺贈寄付ガイド」であなたにぴったりの団体を探してみてください。
<記事監修>
一般社団法人 全国レガシーギフト協会 理事/遺贈寄附推進機構 株式会社 代表取締役
信託銀行の本部にて、全国の営業店から1500件以上の相続トラブルと10,000件以上の遺言の受託審査に対応。遺贈寄付の希望者の意思が実現されない課題を解決するため、2014年に弁護士・税理士らとともに勉強会を立ち上げ(後の全国レガシーギフト協会)。2018年に遺贈寄附推進機構株式会社を設立。日本初の「遺言代用信託による寄付」を金融機関と共同開発。