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特定非営利活動法人難民支援協会(認定NPO法人 難民支援協会)
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特定非営利活動法人難民支援協会(認定NPO法人 難民支援協会)

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活動詳細

主な活動テーマ
●貧困
●人権・平和
●難民支援
活動エリア
●国内
活動内容紹介
【日本に逃れてきた難民の方々が、安心して暮らしていけるように】

私たち難民支援協会は、日本に逃れてきた難民の尊厳と安心が守られ、ともに暮らせる社会を目指し、活動しています。

日本では難民申請の手続きが厳しく、認められる人はわずかです。2023年に日本で政府が「難民」と認定し、在留を許可したのはわずか303人でした。一方で、同年に不認定と判断されたのは、7,627人に上ります。これは他の先進国と比べて非常に低い水準です。

また、難民申請の結果がでるまでには平均約3年、長い場合で10年近くかかります。その間、最低限の衣(医)食住もままならならず、時にはホームレス状態になってしまう人もいます。

このような状況に対して、私たちは難民の方々への医(衣)食住などの生活支援や難民認定を目指した法的支援、就労支援などの直接支援のほか、難民の尊厳が守られ安心して暮らせる社会をめざした働きかけなども行っています。
団体の設立経緯
アジアでは通貨危機が起こり、社会的な動揺が起こっていた時代、日本の難民を取り巻く状況にも変化の兆しが見られていました。

1998年の難民申請者数は年間133人。年々増加傾向にあり、次第に国内の難民問題に関する問題意識が高まっていました。そういった中で、難民のニーズに総合的に対応できる「窓口」としての団体の必要性を痛感したNGO関係者や弁護士、研究者などが集まり、1999年に難民支援協会は設立されました。

設立当初は個別の難民支援活動を軸に、難民支援に取り組むNGOとのネットワーク作りも行いました。2000年8月、国連難民高等弁務官(UNHCR)日本・韓国地域事務所(現、駐日事務所)と契約を締結、現在までパートナー団体となっています。

寄付について

遺贈の種類と寄付する財産
現預金の他、不動産や有価証券などの遺贈についても相談に応じます。原則として、現預金以外は遺言執行者によって換価処分していただき、それに必要な税金や諸経費を差し引いた金額を寄付いただくような記載(換価型遺贈)をお願いしておりますが、現物遺贈も検討可能です。また、特定遺贈とすることをお願いしておりますが、包括遺贈も検討可能です。
まずは遺言書作成前にご相談ください。
(ご遺贈の内容により、当会の提携先を利用する場合がございます。)
遺贈寄付の使途
ご支援は、日本に逃れてきた難民の尊厳と安心が守られ、ともに暮らせる社会を目指す、当会の活動に活用します。主に、難民への法的支援、生活支援、就労支援などの直接支援や、政策提言、広報活動などです。

難民支援にあたっては、安心して相談できるよう、スタッフが時間をかけてお一人ひとりからお話を伺って、その後の取り組みにつなげています。ご寄付は、このようなスタッフの人件費や住居や食料、医療等の費用、そのほか各事業を進めるために必要な費用に使用します。

使途の指定をご希望の場合にはご相談ください。
対応可能項目
●所得税の寄付金控除
●相続財産からの寄付における相続税の控除
●包括遺贈の相談
●対面相談
●寄付金の使途指定
●団体からの感謝状・表彰の授与

団体基本情報

団体名
特定非営利活動法人難民支援協会(認定NPO法人 難民支援協会)
財務データ(団体HPへのリンク)
https://www.refugee.or.jp/about/ar/#financials
法人格
特定非営利活動法人
電話番号
03-5379-6001

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