子なし夫婦の遺言書の書き方とは?注意点や遺言の種類についても解説

子なし夫婦の遺言書の書き方とは?注意点や遺言の種類についても解説

「うちは子どもがいない夫婦だけれど、遺言のことはまだ考えなくても大丈夫?」
「相続トラブルを防ぐ対策はある?」

このような疑問はありませんか?子どもがいない夫婦こそ、遺言書の準備が欠かせません。遺言書がないと、相続の手続きがスムーズに進められず、相続人の間でトラブルに発展することもあります。

本記事では、子どものいない夫婦が遺言書を作成する際のポイントから、相続トラブルを防ぐ対策まで詳しく解説します。相続の不安を解消したい方は、ぜひ最後までご覧ください。


子なし夫婦が遺言書を書くべき理由

遺言書は、相続において必須ではありませんが、希望する相手に財産を渡したい場合に欠かせないものです。子どものいない夫婦が遺言書を作成すべき理由は、主に3つあります。

  • 遺産分割協議での争いを防げる
  • 遺留分を侵害しない限り配偶者に財産を全て残せる
  • 希望先に寄付できる

それぞれ詳しく解説します。

遺産分割協議での争いを防げる

遺言書がないと、多くの場合において、相続人同士で遺産分割について話し合う「遺産分割協議」が行われます。遺産分割協議を成立するには、すべての相続人の合意が必要です。

相続人が兄弟姉妹や甥姪までとなると、意見の対立が起こりやすくなり、分割方法を巡ってトラブルになることもあります。相続人の数が増えるほど話し合いは難航し、遺産分割の手続きが長引く可能性もあるのです。

しかし、遺言書を作成しておけば財産の分配方法が明確になり、相続人同士の争いを防ぎやすくなります。よって、スムーズな相続手続きを進めるためにも、遺言書の準備が欠かせません。

遺留分を侵害しない限り配偶者に財産を全て残せる

保有する財産を配偶者に相続させたい場合は、遺言書の準備が必須です。通常、遺言書がない場合は、配偶者と親(もしくは祖父母)や兄弟姉妹(もしくは甥姪)が法定相続人となり、法定相続分に従って遺産が分配されます。

しかし遺言書を作成して「配偶者に全財産を相続させる」と明記すれば、遺留分を侵害しない限りにおいて、遺言内容のとおりに相続させられます。

また親がすでに亡くなっている場合、兄弟姉妹には遺留分侵害請求権が認められていないため、遺留分を請求されることはありません。遺留分侵害請求権とは、法定相続人が最低限の相続分(遺留分)を侵害された場合に、その不足分を請求できる権利です。

したがって、このようなケースでは、すべての財産を配偶者に相続させることが可能です。

寄付先の希望があれば希望を書き残せる

遺言書を作成することで、特定の団体や慈善事業へ寄付でき、自身の財産を社会貢献に役立てられます。

たとえば動物保護団体や環境保護団体、医療機関や教育機関など、自分が支援したい団体への遺贈が可能です。遺贈とは、相続人以外の人や団体に財産を譲ることです。相続人以外に財産の寄付を希望する場合は、遺言書に具体的な団体名や寄付額を明記しましょう。

ただし法定相続人のうち子ども・孫(直系卑属)や親・祖父母(直系尊属)がいる場合は、遺留分の配慮が必要です。このような相続関係者がいる場合には、遺留分侵害額請求を行う可能性があるため、全財産を寄付できるとは限りません。

遺留分がある相続人への対応や、寄付先の団体が遺贈を受け入れられるかどうかの確認も忘れずに行いましょう。


子なし夫婦向け遺言書の書き方

子どものいない夫婦が遺言書を作成する方法には、大きく分けて以下の2種類があります。

  • 自分で書く(自筆証書遺言・秘密証書遺言)
  • 公証人に依頼する(公正証書遺言)

それぞれメリット・デメリットがあるため、自分たちの状況に合った方法を選びましょう。自分で書く場合の遺言書の書き方について紹介します。

妻に全財産を譲りたい場合(夫婦相互遺言)の遺言書の文例

遺言書には、相続人の名前や生年月日などを具体的に記載し、あいまいな表現は避けましょう。妻に全財産を相続させたい場合は、遺言執行者に妻を指定すると、手続きをスムーズに進められます。

遺言によって相続人の遺留分を侵害する場合は、付言事項に相続人への配慮や自身の意思を丁寧に記載しましょう。なお、付言事項に法的効果はありませんが、相続人の感情に配慮することで、トラブルを防ぐ有効な手段となります。

配偶者が先に亡くなった場合に備えたい場合の文例

配偶者が先に亡くなった場合に備えて作成する遺言書を「予備的遺言」といいます。特に年齢の近い夫婦や、遺産を譲る相手の健康に不安があるなどの場合において有効です。次の相続人を指定しておくことで、相続手続きがスムーズに進められます。

なお、親や祖父母などの直系尊属からは、遺留分を請求される可能性があります。遺言書作成の際は、遺留分をふまえて財産の配分を考えましょう。


子なし夫婦の相続でトラブルが起こりうるケース

子どものいない夫婦の相続では、遺産分割の際にトラブルが発生することもあります。ここでは、子どものいない夫婦の相続で起こりやすい3つのトラブルについて紹介します。

  • 相続人との関係が悪化している場合
  • 不動産を相続する場合
  • 代償分割が発生する場合

それぞれ詳しく解説します。

相続人との関係が悪化している場合

被相続人と相続人との関係が良好でない場合、遺産分割協議が難航する可能性もあります。

たとえば、義実家との長年にわたる確執や過去の家族間トラブルが相続の場面で再燃し、財産の分配を巡って対立することも少なくありません。また、法定相続分が絡み、被相続人が希望する形での相続が難しくなる場合もあります。

このようなトラブルを避けるには、遺言書を作成し、財産の分配方法を明確にしておくことが大切です。ただし、遺言書が法的要件を満たしていない場合や、記載内容があいまいで遺産や承継先が特定できない場合などは、無効となる可能性があります。

また、遺留分を侵害している場合は、相続人から遺留分侵害額請求が行われる可能性もあるため、遺言の内容は慎重に検討しましょう。

不動産を相続する場合

不動産は分割が難しく、相続時にトラブルが発生しやすい財産の一つです。預貯金や現金とは異なり、公平な分割が難しいためです。

特に、複数の相続人がいる場合は、土地や建物を共有することで、利用方法や売却をめぐって意見が対立することもあります。相続した不動産を売却するには、共有者全員の合意が必要です。土地を共有にすると売却しにくくなったり、土地を分割すると分割後の土地の価値が下がったりする場合があります。

細長い土地や活用しにくい形状の土地になると、買い手がつきにくくなることも考えられます。このようなトラブルを避けるためには、遺言書に具体的な分割方法を記載しておくことが大切です。

代償分割が発生する場合

代償分割とは、不動産などの分割しにくい財産を特定の相続人が単独で取得し、他の相続人へ代償金を支払う遺産分割方法です。

たとえば、相続財産である自宅にAさんが住み続ける場合、Aさんはその不動産を相続し、代わりに他の相続人へ代償金を支払います。代償金の額は、不動産の評価額や相続分に応じて決まる仕組みです。

代償分割では、代償金の準備が必要となるため、相続人にとっては経済的負担が大きくなることもあります。また、代償金の算定を巡ってトラブルが発生し、不動産の評価額に関する意見の食い違いが対立の要因となることもあります。

なお、代償金を支払えない場合は、相続人同士で話し合い、現物分割(財産を分割する)や換価分割(財産を売却して金銭で分配する)を検討することになります。特に不動産などの高額資産は代償金の支払いが困難になりやすいため、事前に相続対策を検討しておくことが重要です。

法定相続割合で相続する際に登場する代償金の支払いが生じないように、遺言書で具体的な遺産の承継先を決めておくことが有効となります。 


遺言書の種類

遺言書には、以下の3種類があります。

  • 自筆証書遺言
  • 公正証書遺言
  • 秘密証書遺言

それぞれの特徴やメリットについて、以下で紹介します。

自筆証書遺言

自筆証書遺言とは、遺言者が全文を自筆で書き、署名・押印して作成する遺言書のことです。

手軽に作成できるうえ費用もかかりませんが、形式や記載内容に不備があると無効になる可能性があります。遺言本文は必ず手書きで作成する必要がありますが、財産目録はパソコンで作成し、通帳のコピーなどを添付する形でも構いません。

相続が開始された際に自筆証書遺言で作成した場合は、家庭裁判所の検認が必要です。しかし法務局の「遺言書保管制度」を利用すれば、検認を省略できます。紛失や改ざんのリスクを防げるため、遺言書の安全性を高めたい方には、保管制度の活用がおすすめです。

公正証書遺言

公正証書遺言とは、公証人が作成する遺言書で、法的にも確実な遺言方法の一つです。具体的には、遺言者が公証役場で遺言の内容を公証人に伝え、公証人がその内容を文書にまとめ、遺言者と証人2名の立ち会いのもとで作成されます。

公正証書遺言のメリットは、遺言の形式や記載内容に不備がなく、無効になるリスクがほとんどないことです。また、公証役場に原本が保管されるため、紛失や偽造の心配がありません。自筆証書遺言と異なり、家庭裁判所の検認手続きが不要なため、相続手続きはスムーズです。

ただし、公正証書遺言を作成するには、公証人手数料や証人報酬がかかるため、自筆証書遺言よりもコストがかかる点に注意が必要です。また、自分で作成する場合は、公証役場へ出向く必要があるため、作成には一定の手間がかかります。

秘密証書遺言

秘密証書遺言とは、遺言の内容を秘密にしたまま作成し、公証人と証人の立ち会いのもとで封印する遺言書です。遺言者が自分で遺言書を作成し、封をした状態で公証役場へ持参し、公証人がその存在を証明します。

この方法のメリットは、遺言の内容を完全に秘密にできる点にあります。他の遺言方式と異なり、遺言の内容を誰にも知られず作成できるため、遺言者の意向を第三者に知られたくない場合に有効です。

遺言書の形式に不備があると無効になるリスクがあるため、慎重に作成する必要があります。なお、自筆証書遺言のように保管制度はありません。秘密証書遺言は、紛失するなどして発見されなかったり、破棄されてしまったり、といったリスクがあるため、信頼できる人に保管場所を伝えておきましょう。


子なし夫婦が遺言書を書く際の注意点

子どものいない夫婦が遺言書を作成する際には、相続に関する法律上のポイントを押さえておくことも大切です。ここでは、遺言書作成時に注意すべきポイントを解説します。

  • 遺留分に配慮する
  • 遺言執行者を選んでおく

具体的な注意点を以下で紹介します。

遺留分に配慮する

遺言書作成においては、遺留分の配慮が必要です。遺留分とは、一定の範囲の法定相続人に最低限保証される相続分のことです。

子どもがいない夫婦の場合、まずは配偶者と直系尊属である親・祖父母が相続人となります。直系尊属がいない場合は、兄弟姉妹(先に亡くなっている兄弟姉妹がいる場合には、その子どもまで)が相続人となります。

親が存命で、配偶者に全額相続させたい場合には特に注意が必要です。なぜなら、親が遺留分を請求する可能性があるからです。この場合、親の法定相続分の1/3であり、遺留分はその1/2で1/6となります。親が二人いる場合には、この1/6をさらに1/2にした1/12が親それぞれの持つ遺留分となります。その遺留分を相続の割合が下回った場合、親は遺留分侵害額の請求が可能となるのです。

もし遺留分侵害額請求が発生すると、配偶者が請求額を支払う必要があるため、紛争の原因になり得ます。相続トラブルを防ぐには、遺言書に遺留分を侵害しない分配方法を記載するか、親族の理解を得ておくことが重要です。

遺言執行者を選んでおく

遺言執行者とは、遺言書の内容を実行するために、必要な手続きを行う人のことです。

遺言書作成において、遺言執行者の指定は必須ではありません。しかし、遺言内容を確実に実行するためには、遺言執行者の指定をおすすめします。特に遺贈を含む場合や、相続人が複数いる場合には、指定することで手続きがスムーズに進められます。


子なし夫婦が遺言書を書く場合によくある疑問

ここでは、子どものいない夫婦が、遺言書を書く際によくある疑問について回答します。

子なし夫婦の遺言書は法務局に預けられる?

自筆証書遺言は、法務局に預けられます。

法務局の「自筆証書遺言書保管制度」を利用することで、遺言書の紛失や偽造のリスクを防ぎ、家庭裁判所による「検認」を省略できるというメリットもあります。ただし、預けられるのは自筆証書遺言のみで、公正証書遺言や秘密証書遺言は対象外です。保管手数料は遺言書1通につき3,900円です。

遺言書を法務局に預けるには、まず自筆証書遺言を作成し、法務局へ申請します。その際、遺言者本人が直接法務局へ出向き、本人確認を受けた上で遺言書を提出する必要があります。保管された遺言書の内容を撤回したい場合は、遺言者が生前に取り戻すことも可能です。

相続開始後は、相続人が法務局で遺言書の内容を確認し、遺言書情報証明書の交付を受けることで遺言の執行が始まります。自筆証書遺言を作成した場合は、確実に遺言を実現させるためにも、法務局での保管がおすすめです。

子なし夫婦が公正証書遺言を作成した際の費用目安は?

公正証書遺言を作成する際には、さまざまな手数料がかかります。

手数料は遺言で残す財産の総額によって異なります。詳細な費用は、以下の公証人手数料を参考にしてください。

(画像出典:日本公証人連合会

このように、公正証書遺言の作成にかかる費用目安は、ケースによって大きく異なりますが、専門家の手を借りずに作成する場合は、5万円〜10万円が一般的です。

専門家にサポートを依頼する場合には4万円〜55万円程度のサポート費用がかかります。

以上の費用を考慮した上で、公正証書遺言を作成するかどうかを検討しましょう。確実に遺言を執行したい場合は、専門家のサポートを受けながら作成することをおすすめします。

夫婦二人で一つの遺言書を作成できる?

現在の日本において、夫婦二人で一つの遺言書を作成する「共同遺言」はできません。民法で禁止されているため、各自が個別に遺言書を作成する必要があります。

これは、遺言が遺言者本人の自由意思に基づいて作成されるべきものであり、二人以上の意思を一つの遺言書に載せてしまった場合、後の変更や撤回が困難になるためです。そのため、夫婦それぞれが単独で遺言を作成し、それぞれの意思を明確にしなければなりません。


子なし夫婦こそ遺言書を準備しよう

遺言書を準備しておくことは、子どもがいない夫婦にとって、将来の安心につながります。遺言書がない場合、遺産分割協議が必要となり、親族間でトラブルが発生することも考えられます。しかし、遺言書を作成しておけば、希望に沿ったスムーズな相続が可能です。

遺言書の作成において不安がある方は、専門家のサポートも検討してみましょう。希望に沿った遺言書が作成できるだけでなく、時間や労力の負担も軽減できます。

当サービスでは、法律の専門家が一人ひとりの状況に合わせた遺言書作成をサポートし、円満な相続のお手伝いをいたします。