「遺産の相続人がいない場合はどうしたらいいの?」
「生前にできる遺産相続の準備にはどのようなものがあるの?」
と疑問に思っている方もいるのではないでしょうか?
本記事は相続に関して不安を持つ方に向けて下記の内容を紹介します。
- 「相続人がいない」3つのケース
- 相続人がいない場合の遺産の行方
- 生前にできる準備
相続人がいない場合、最終的に財産は国庫に納められます。しかし、財産の行方が決まるまでには時間も費用もかかってしまいます。また、国庫に納められた財産の使い道は自分で指定することができません。
自分の死後、まわりに迷惑をかけたくない方や財産の行き先を自分で決めたい方は、遺言書の作成や生前贈与がおすすめです。
生前にできる準備を今すぐに知りたい方は下記見出しを参考にしてください。
>>相続人がいないあなたが、生前にできる準備
相続人不存在とは
「相続人がいない」とはどのような場合を指すのでしょうか?相続人がいない状態のことを「相続人不存在」と言います。
相続人不存在には、下記3パターンがあります。
- 法定相続人がいない場合
- 相続放棄で相続人がいない場合
- 欠格・排除で相続人がいない場合
詳しく説明します。
①法定相続人がいない
法定相続人とは、民法で定められた相続人のことです。誰が相続人になるのかを定めたルールに従って相続されるのですが、亡くなった人(被相続人)の財産を相続できる法定相続人は、下記の通りです。
- 配偶者(常に法定相続人)
- 第1順位:子供(子供が亡くなっている場合は孫)
- 第2順位:父母(父母が亡くなっている場合は祖父母)
- 第3順位:兄弟姉妹(兄弟姉妹が亡くなっている場合はその子ども)
法定相続人がいないとは、上記に当てはまる人がいない場合のことです。
②相続放棄で相続人がいない
法定相続人の全員が相続放棄した場合も、相続人不存在となります。
相続を放棄する理由としては、被相続者に資産がほとんどない、借金などの負債が多い、といった場合があります。
他にも、疎遠になったため相続を放棄する人もいます。
③欠格・排除で相続人がいない
法定相続人に相続の意思があっても、その相続人が欠格・排除に当てはまる場合は相続人不存在となります。
相続人の欠格とは、相続人が遺産を不正に手に入れようとはたらいた場合などに相続権を剥奪する民法のことです。具体的には被相続人や他の相続人を殺害しようとした場合や、遺言書を強制的に書かせたり、変更させたりなどがあります。
相続人の排除とは、被相続人の意思によって相続人の相続権を剥奪できる権利です。
例えば虐待や侮辱行為を受けたなど、被相続人が「この人に財産を与えたくない」と考える場合に、法的に相続の権利を奪うことができます。
ただし相続人を排除する場合には家庭裁判所への申し立てが必要になります。
行方不明や「内縁関係」の場合は注意が必要
相続人が行方不明の場合や内縁関係にある場合は注意が必要です。
行方不明
相続人が行方不明であっても相続人不存在とはならないため、適切な手続きを進めなければいけません。適切な手続きとは「遺産分割協議」です。遺産分割協議とは、被相続人の遺産をどのように分けるのかを話し合うことを意味します。「相続人全員で」話し合う必要がある点に注意しましょう。
相続人が行方不明から7年以内の場合には、不在者財産管理人の選任を申し立てる事で対応可能です。不在者財産管理人とは、行方不明者の財産管理責任を負う人のことで、選任された人が会議に参加する形で、本人がいなくても資産分割会議を進めることができます。
7年以上経過している場合は、行方不明者を「死亡した」扱いにする、失踪宣告の申立てをすることで、対応できます。
内縁関係
内縁関係の夫婦には相続権がないため、相続人になるためには法的手続きが必要です。法的手続きには、
- 遺言書を書く
- 生前贈与する
- 特別縁故者になる
などの方法があります。
遺言書を書く:被相続人の生前の意思が反映されている点から、強い効力を持ち、法定相続よりも優先されます。
生前贈与する:生前に財産を内縁関係のパートナーに渡すことです。贈与額が110万円/年を超える場合には贈与税の申告が必要となります。
特別縁故者になる:特別縁故者とは、被相続人と特別の縁故があった者のことです。特別縁故者になるためには、家庭裁判所へ自身が特別縁故者であることを申し立てる必要があり、認められた場合のみ遺産を相続できます。
生前にできる準備については、下記見出しを参考にしてください。
>>相続人がいないあなたが、生前にできる準備
特別縁故者については、下記見出しを参考にしてください。
>>特別縁故者に渡る
相続人がいない場合の遺産はどうなる?
相続人が1人もいない場合、最終的に財産は国庫に納められます。
しかし、すぐに国庫に入るわけではありません。相続人がいない場合、預金などの財産の行方は主に下記3つのパターンがあります。
- 遺言で指定された人(受遺者)や被相続人にお金を貸していた人(債権者)に渡る
- 特別縁故者に渡る
- 国庫に納められる
①②の場合は受遺者、債権者、特別縁故者などの利害関係者が家庭裁判所に「相続財産管理人」の選任を申し立て、手続きが進められます。
遺言で指定された人や被相続人にお金を貸していた人に渡る
相続人がいない場合、遺言書があれば、遺言書内で指定された人や被相続人にお金を貸していた人(債権者)に渡ります。
遺言書には強い効力があり、法定相続人よりも優先されます。
また、被相続人が生前に借金があったり家賃滞納などがある場合は、債権者にも遺産を受け取る権利があります。
特別縁故者に渡る
相続人がいない場合、特別縁故者も遺産を受け取る対象となります。
相続人がいる場合には、どれだけ縁故が深い方でも遺産を受け取ることはできません。そのため、「この人に受け取ってもらいたい」と考える方がいる場合には、遺言書を作成しておくのがおすすめです。
遺言書作成など、相続人がいない場合に生前にできる準備については、下記を参考にしてください。
国庫に帰属する
遺言書がなく、法定相続人も特別縁故者も存在しない場合、遺産は最終的に国庫に帰属します。
これは、民法第959条に基づいて定められた手続きです。
具体的には、相続財産清算人が遺産を整理し、債務を清算したうえで、官報による公告を通じて相続人の捜索を行います。
捜索をしても請求者が現れなかった場合に、最終的な手続きとして国庫に帰属する仕組みです。
相続人不存在の場合の手続き
続いては、相続人不存在と判断される場合の法的手続きについて、具体的な手順と流れを解説します。
①相続財産清算人の選任
相続人不存在の場合、まずは利害関係者や検察官の申立てによって、家庭裁判所が相続財産清算人を選任します。
相続財産清算人は被相続人の財産を保全・管理・精算する役割を担い、債務や費用の支払い、特別縁故者への財産分与などを行います。
②債権申立ての公告
相続財産清算人が選任された後、官報を通じて公告が行われます。
これは、被相続人に対して債権を持つ人が、適切に請求を行えるようにするための手続きです。
公告期間中に債権者が現れた場合、相続財産清算人はその債務を清算します。
③相続人捜索の公告
債権申立てが終了した後、家庭裁判所は相続人の捜索を目的として再び公告を出します。
この公告により、法定相続人がいる場合は名乗り出ることが求められます。
一定期間が経過しても相続人が現れなかった場合、相続人不存在が確定します。
④相続人不存在の確定
相続人不存在が確定すると、特別縁故者がいる場合は財産分与の申立てが行われます。
家庭裁判所から財産分与の審判が下りると、相続財産清算人は審判の内容に従って財産分与を行う流れです。
財産分与の後、残った財産は最終的に国庫に帰属します。
一度国庫に帰属した財産は、個人や団体が取り戻すことはできないため、財産を有効に活用したい場合は事前に遺言書を作成しておくことが重要です。
相続人がいないあなたが、生前にできる準備
相続人がいない場合、生前に準備をしておくことが重要です。なぜなら、自らの意思であなたの財産の行き先を決めることができるからです。
準備をしていなければ、最終的にあなたの財産は全て国のものになります。国庫に入ると、使い道は指定できなくなるので注意しましょう。
また、残された人たちは相続財産管理人の選任を裁判所に申し立てて、手続きをする必要があります。財産の行き先が決まるには家庭裁判所での手続きなど、1年以上の月日がかかる場合もあります。その間、家や土地などは放置されることとなるのです。
周囲の人の手を煩わせないために、以下のように生前にできる準備があります。
- 生前に財産を渡す
- 遺言書を作成して自分で財産の行き先を決める
- 後見人を選ぶ(任意後見制度)
詳しく解説します。
生前に財産を渡す
生前に財産を渡してしまうことで、自分で確実に見届けることができます。生前に財産を渡す方法としては主に下記の2つがあります。
- 生前贈与
- 慈善団体などへの寄付
詳しく説明します。
生前贈与をする
生前贈与とは、生きている間に財産を他の人に贈与することです。生前贈与をするメリットとしては、相続税を軽減させることができるというのがあります。
生前に贈与することで相続する際の財産が少なくなるため、相続税が少なくなる可能性があります。
生前贈与の場合でも基本的には贈与税を支払わなければいけませんが、税制上の一定の要件を満たすことで相続税がかからなかったり、抑えることができるのです。
慈善団体などへの寄付
慈善団体や病院などへの寄付をする方法もあります。寄付により、お世話になった団体や施設、応援したい団体を支援できます。
慈善団体へ寄付をする場合、貧困支援や医療支援、難民支援などあなたが興味ある分野、信頼できる団体から選択可能です。
寄付の方法も、都度行う1回きりのものや、継続して行うもの、クレジットカードで支払うものや引き落としなど、あなたに適したものから選べます。
生前の寄付であるため、報告書やニュースレターなどで支援の手応えを感じられるのも大きな特徴です。
支援地の子どもと直接やり取りができる団体もあり、生前に新たな生きがいを見つけられることでしょう。また、寄付控除が受けられる可能性もあります。
寄付先の選び方については、下記を参考にしてください。
>>【gooddoマガジン】はじめて寄付する人必見!寄付の仕方や団体の選び方まで完全ガイド
遺言書を作成して自分で財産の行き先を決める
遺言書を作成する際には、あなたが望んだ通りに分配されるように、財産をどうしたいのかを考えることが必要です。
遺言書作成の方法の一つに「自筆証書遺言」があります。その名の通り自分で書いた遺言書のことで、費用などは一切かかりません。
しかし細かいルールがあり、誤りがあると法的効力が無効となってしまうので、注意するようにしましょう。
公正証書遺言もよく利用される遺言書の作成方法です。公正証言遺言とは、2人以上の証人の立会いのもと、遺言者の口述を公証人が文字に直して作成する方法のことを指します。
公正役場で作成されるため不備の心配もなく、作成後も公正役場で保管されるため、紛失のリスクもありません。
遺言書を作成することによって、相続人以外の人にも財産を付与できるようになります。選択肢の1つとして遺贈と呼ばれる方法があります。
遺贈とは遺言によって財産の割合を指定し、慈善団体などの特定の誰かに財産を引き継がせることです。慈善団体に遺贈すると、社会活動に貢献できたり、社会の役に立つことができます。
遺贈寄付に少しでも関心を持たれた方には、はじめの一歩として、
遺贈寄付を行っている団体のパンフレット取り寄せをおすすめしています(無料)。
どの団体も厳しい国の審査を受けた信頼できる団体です。ぜひこの機会にご活用ください。
また、すでに遺贈寄付の条件が固まっている方や、
「国際協力」「子どもの貧困」など支援したい分野が決まっている方には、
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後見人を選ぶ
後見人とは、未成年者や認知症者などの、判断能力が低下した人の生活を支援・擁護する人のことです。
生前に後見人に選ばれた人を「任意後見人」と呼び、施設への入所や入院の際、さらには認知症などの際に備えることができます。任意後見人には、判断力のある成人であれば誰でもなることができますが、親族が選ばれるケースが多いです。
相続人がいない場合は、任意後見人の他にも、「身元保証人」を決めておくことが大切です。
後見人はあくまでも本人の代わりであるため、身元保証人になることはできません。そのため、後見人を選ぶ際に、同時に身元保証人を決めておく必要があります。
通常であれば身元保証人には親族が選ばれるケースが多いです。しかし、親族がいない場合などには、身元保証人代行サービスに頼むという選択肢もあります。
また、「死後業務委託契約」をしておくことでより安心した老後を迎えることができます。通常、死後事務は親族が行うケースがほとんどです。
しかし、親族がおらず死後事務を行う人が周りにいなければ、思わぬ人が迷惑を被る可能性が出てきます。
通常、死後事務委託契約は弁護士や司法書士、行政司書などの手続きに慣れた専門家に依頼することが多いです。
契約を結ぶことで、通夜や葬儀、埋葬などから公共料金の支払いやカード会社の解約、自宅や介護施設の片付けなど、死後必要となる業務の委託ができます。
相続人がいない人にあるよくある疑問
相続人がいない場合によくある質問3つを紹介します。
様々なケースが考えられるため、具体的な対応については専門家に相談するのがおすすめです。
【疑問1】借金はどうなる?
相続人がいないからといって、被相続人の借金が清算されることはありません。借金があるために相続放棄された場合には、財産の一部から取り立てられる、または連帯保証人に請求がいきます。
【疑問2】土地や家はどうなる?
土地や家は、様々な法的手段を経た後、最終的には国のものになります。法定相続人がいない人と相続放棄による相続人不存在の場合は、対応が異なるので注意が必要です。
法定相続人や特別縁故者がいなければ、土地や家は国庫に帰属します。
相続放棄による相続人不存在の場合は、相続税や固定資産税を支払う必要はないです。しかし、管理責任も同時になくなったわけではありません。
民法第940条では、相続管理人が決まるまでは、相続を放棄した人に管理責任はあると書いてあります。つまり管理を怠り、老朽化によって近隣に迷惑をかけた場合、責任が問われてしまうケースがあるのです。
さらに、相続人が現れず、不存在が確定しても、国は価値のないもの(不動産)を引き取らない場合があります。その場合、管理責任はいつまでも相続放棄人にあるということになるのです。
不動産は相続の際にトラブルになりやすい資産です。相続人がいない場合は不動産をなるべく現金化しておくのがいいかもしれません。
【疑問3】不動産の共有者と特別縁故者はどちらが優先される?
不動産の共有者と特別縁故者の優先順位については、民法第255条と第958条の3のどちらが適用されるかが論点となります。
民法第255条(持分の放棄及び共有者の死亡)
共有者の一人が、その持分を放棄したとき、又は死亡して相続人がないときは、その持分は、他の共有者に帰属する。
出典:e-Govポータル「民法(明治二十九年法律第八十九号)」
第958条の3(特別縁故者に対する相続財産の分与)
前条の場合において、相当と認めるときは、家庭裁判所は、被相続人と生計を同じくしていた者、被相続人の療養看護に努めた者その他被相続人と特別の縁故があった者の請求によって、これらの者に、清算後残存すべき相続財産の全部又は一部を与えることができる。
出典:e-Govポータル「民法(明治二十九年法律第八十九号)」
民法第255条では、共有者の1人が相続人なく死亡した場合、その持分はほかの共有者に移るとされています。
一方、民法第958条の3では、相続人がいない場合、特別縁故者が家庭裁判所に請求することで、相続財産の全部または一部を受け取ることが認められています。
この点について最高裁判所は、民法255条よりも民法958条の3が優先されると判断しました。(出典:平成元年11月24日 大阪高等裁判所 判決)
具体的には、相続人不存在が確定し、清算手続きが終了した後に特別縁故者への財産分与が行われます。
それでも共有持分が残る場合に、初めてほかの共有者にその持分が移るとされています。
まとめ:相続人がいない人は生前の準備が大切
この記事では、相続人がいない場合に生前からできる準備について解説しました。
記事の内容をまとめます。
- 相続人がいなくても、遺言書や特別縁故者の選定などで遺産を付与できる
- 生きている間に財産を付与する、生前贈与をすることで相続税の軽減が可能
- 相続人がいない遺産は、最終的には国のものになる
相続人がいない場合は、まず本当にいないのかを確認するようにしましょう。もし本当にいなければ、生前にできる準備をすることで、遺産の相続がスムーズになります。生前の寄付や遺贈の検討も選択肢としておすすめです。
遺言で寄付を考えている方は、下記記事で詳しく解説していますので参考にしてください。
>>遺言で寄付するには?遺贈寄付の準備に必要な基礎知識を解説
また、身寄りがない方は、就活の具体的な方法を解説した下記記事もおすすめです。
>>【身寄りなし】おひとりさま(独身)に終活が必要な理由とやるべきことを紹介